建設省の指導に基づき日本昇降機安全センターが作成した、昇降機の維持及び運行管理面の安全確保の推進を図るための基準で昭和60年11月1日付け建設省住指発第593号により、全国特定行政庁主務部長あてに、指導監督上の参考資料として通達され、また、日本エレベーター協会及び日本昇降機安全センターに対しても、この基準の周知徹底を図るよう指示された。
この基準は、昇降機の安全な維持及び運行を確保するために、所有者又は管理者、運行管理者、運転者等の尊守すべき事項を定めたもので、5章19条から成る基準本則と、これを補足する8条から成る細則により構成されている。
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